安全運転管理者等法定講習

法定講習を受けさせる義務

自動車の使用者(事業主)は、公安委員会から「安全運転管理者等に対する講習」の通知を受

けたときは、安全運転管理者等に講習を受けさせる義務があります。(道路交通法第74条の3

第9項)

法定講習について

1 講習は、毎年度実施します。

2 講習は、安全運転管理者、副安全運転管理者が受講するものであり代理の方の受講はでき

 ません。本人確認を行う場合もありますので、運転免許証等の本人確認書類をお持ちくださ

 い。

3 講習通知書は、順番に発送します。お手元に講習通知書が届きましたら必ず開封して講習

 日時・場所を確認してください。

4 令和6年度から法定講習を受講するには、事前申請及び講習手数料の事前納付が必要とな

 りますので、必ず事前申請等を行ってください。

  事前申請等の方法については、埼玉県警察本部のホームページをご確認ください。

5 講習会場の定員、駐車台数に制限がありますので、原則として、指定された会場での受講

 をお願いします。やむを得ず会場を変更する場合は、法定講習日程表を確認のうえ入場制限

 のない(黄色以外の)会場を選択してください。

6 受付時間は、午前9時30分からですが、会場の準備等により前後することもあります。

  受付では、事前申請及び講習手数料を納付したことを証明する書類が必要となります。講

 習申請済票又は講習申請書・納付書兼領収書を忘れずにお持ちください。

7 講習会場によっては、駐車できないこともありますので、公共交通機関のご利用をお願い

 します。

8 講習時間は、午前9時45分から午後4時30分までです。

9 昼食は、各自ご用意願います。

10 諸般の事情により講習日程を変更する場合がありますので、受講前に当ホームページで最

 新の講習日程を確認してください。

11 講習実施日は、当協会事務所が不在となることがあります。